失業保険について、わかりやすく教えてください。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。

色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。

まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?

12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。

どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
出産予定日の6週間前と、出産日から8週間は就労させてはならないので、
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。

>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。

普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。

ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
ハローワークの一般紹介とは何ですか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。

失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
おそらくトライアル雇用併用求人だったのでしょう。

《トライアル雇用》
その職種に経験・知識がなくても応募できる求人です。
ある程度優遇された選考になるのですが、採用を約束
されてるわけでは無い。
採用されれば一定期間の試用期間を設け、期間が終了
した時点で双方の意思確認が行われるシステムです。
企業は奨励金を受け取れることで、人件費が安くつく
メリットがあります。
その逆に、応募者側にはいくつかデメリットもあります。
試用期間終了後に、適性が無いと判断されれば、そこで
打ち切りとなる。短期の職歴が残り、次の応募の際心象が
悪くなる恐れも・・・

ハローワークを通じ、今回この求人に応募した人が複数い
たとして、トライアル応募出来るのは1名だけです。早い者
勝ちです。よって質問者様が申し込んだ時点で、すでにトライアル
を使用した人がいたわけです。もしくは経験があったので一般応募
を勝手に決められたのでしょう。

一般応募というのは、特に恩恵があるでもなく、他の応募者と横一線
からの選考となる全く普通の応募です。

《追加》
再就職手当ですが、一般応募とか全く関係無いですよ。
すでに雇用保険受給中であれば、民間媒体からの就職でも
ハローワークからの就職でもどちらでもOKです。(雑誌やWEBでも)
但し、受給の残り日数や採用企業での在籍確認など、色々条件がつき
ますので別途お調べください。
11月に出産するため、6年間働いていた会社を6月末で退職しました。
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。

失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
「働けない」と 受給できません。
だから 出産予定者は 受給延長できるんです。

今のうちに 受給延長手続きをしておきましょう。
仕事を失ったから お金をもらえるのではないことを 自覚してください。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
①免除ですから、保険料を納める義務はなくなります。
あとで納める義務はありません。

②年金をもらうときにその分少なくなります。
老齢基礎年金の額は満額×○○○月/480月という計算で求めます。
○○○月の部分は保険料を全額納付した月は1月につき1月とするなどの計算で求めます。
経過措置により現時点で免除を受けた場合、免除1月あたりの月数は次のようになります。
全額免除 - 1/3月
3/4免除- 1/2月
半額免除 - 2/3月
1/4免除- 5/6月

③保険料支払は免除なのに年金額には反映されるというのはメリットと考えてよいと思います。
老齢基礎年金の受給資格を得るには保険料納付済期間等が25年分必要ですが、
保険料免除期間も含まれます(この場合は全額免除でも1月は1月と考えます)。
未納と違って、時効の2年までに納付しないと納付できなくなるのではなく10年間は追納可能であったり、
障害基礎年金などの保険料納付要件に影響しないというのもメリットでしょう。
保険料納付要件というのは、過去の国民年金の被保険者期間の未納期間が1/3未満であるか、
過去1年未納が無いという状態でないと障害基礎年金などが支給されないというものです。
免除は未納ではないので問題ありません。

④年金額が免除されない場合に比べて減るというのはデメリットと言えるかもしれません。
追納する場合に免除年度の翌々年度までに行わないと保険料額が加算されますので、
その場合は保険料を余計に払うことになります。金利と考えれば余計でもないのでしょうが。


失業の特例は本来は本人・配偶者・世帯主の所得(前年)で免除を判断するところ、
失業により保険料納付が困難と認められれば、配偶者・世帯主の所得で判断するというものですので、
失業というだけでは免除にならないということもあります。
失業手当・出産手当について
8月20日に結婚と引っ越しの為仕事を退職しました。籍はもう入れてます。失業保険を貰うためにハローワークに行く準備をしていたのですが、妊娠が発覚しました。現
在2ヶ月です。失業保険を貰うために扶養に入らず国民保険に入りました。妊娠の事を話してこのままハローワークに行こうと思いますが、妊娠中でも大丈夫ですか?
それと今扶養に入っておらず、国民保険を払い続けるのですが、出産手当はもらえるのでしょうか?
沢山の事が重なって訳が分からなくなっていて不安です。
どなたかよろしくお願いいたします☆
今妊娠2か月ということであれば、受給開始は約4ヶ月後になるかと思いますのでもうおなかも大きい頃かと思います。
素直に受給期間延長の申請をしてご主人の扶養になった方がいいかと思います。
受給期間の延長をすれば出産してから仕事を探し始めても失業手当をもらうことができます。
どちらにしても、ハローワークには一度行って手続きの仕方など聞いてきてください。

出産一時金は国民保険でも出ますが、健康保険の出産一時金のほうが高い場合もあります。
できればすぐにご主人の扶養に入って健康保険の一時金をもらったほうがいいと思います。
出産手当に関しては、任意継続以外の健康保険加入者本人に限りますので対象外です。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。

私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。

①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?


また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。

②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。

健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。

保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。

判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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