失業保険申請可能か
去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
そして短時間パートとして今年6月に
復帰しました。
最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています。
今やめても申請してももらえませんか?
詳しく教えて頂きたいです。
去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
そして短時間パートとして今年6月に
復帰しました。
最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています。
今やめても申請してももらえませんか?
詳しく教えて頂きたいです。
>去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
貴方自身が被保険者として(被扶養者ではなく)健康保険に加入していなかったということですか?
あと雇用保険には加入していたのですか?
被保険者として健康保険に加入していたとすれば、出産手当金であれば休み初めが早くても休職していれば支給されるはずですし、つわり等で仕事ができずに休職していたのであればその期間は傷病手当金の退職になっていたはずです。
どちらも時効は2年なので今からでも遅くはないはずです。
>最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています
休職したのであって退職したのではないですよね?
そうであれば失業給付は対象外です。
あるとすれば育休ということで育児休業給付金ですが、これも育休開始から4か月以内に請求ということで無理でしょう。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
貴方自身が被保険者として(被扶養者ではなく)健康保険に加入していなかったということですか?
あと雇用保険には加入していたのですか?
被保険者として健康保険に加入していたとすれば、出産手当金であれば休み初めが早くても休職していれば支給されるはずですし、つわり等で仕事ができずに休職していたのであればその期間は傷病手当金の退職になっていたはずです。
どちらも時効は2年なので今からでも遅くはないはずです。
>最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています
休職したのであって退職したのではないですよね?
そうであれば失業給付は対象外です。
あるとすれば育休ということで育児休業給付金ですが、これも育休開始から4か月以内に請求ということで無理でしょう。
失業保険についてですが、今失業保険受給中で、残日数が今日であと8日です。そして就職が決まりまして16日から採用になりました。この場合再就職手当ては出ませんよね?
職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか?
再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??
職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか?
再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??
totoro2760037さん
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。
職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。
totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。
15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。
たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。
手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。
数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。
ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。
もう一度確認してみてください。
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。
職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。
totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。
15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。
たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。
手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。
数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。
ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。
もう一度確認してみてください。
失業保険について。
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
〉申請に1年猶予があると聞きました。
受給資格があるのは離職から1年間、です。
1年たったら、受給途中でも打ち切りです。
〉両親どちらかの扶養に入れてもらえる
失業給付を受けている間は原則としてダメです。
健康保険の保険者によっては、手当が出る前でもダメです。
受給資格があるのは離職から1年間、です。
1年たったら、受給途中でも打ち切りです。
〉両親どちらかの扶養に入れてもらえる
失業給付を受けている間は原則としてダメです。
健康保険の保険者によっては、手当が出る前でもダメです。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
年末調整と確定申告について。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
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