会社の状況がとても悪く もうすぐ人員削減&減給&社会保険カットとなります。いっそクビにしてもらったほうが 失業保険ももらえるし 職探しに専念できるのですが 今の状態はすごく中途半端です。
給与の見直しで納得がいかずやめる場合も やっぱり自己退社ですよね?
給与の見直しで納得がいかずやめる場合も やっぱり自己退社ですよね?
倒産・解雇等に準ずる「特定受給資格者」には、以下のものがあります。
○事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者
及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
○賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため
離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
該当すれば、いわゆる会社都合退職と同じようになるようですね。
離職票の書かれ方とかもあると思うので、一度ハローワークに聞いてみると良いかと思います。
○事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者
及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
○賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため
離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
該当すれば、いわゆる会社都合退職と同じようになるようですね。
離職票の書かれ方とかもあると思うので、一度ハローワークに聞いてみると良いかと思います。
失業保険の受給について
2010年11月から2012年10月末まで派遣にて勤務(企業様の都合で契約更新なし、勤務終了)
2012年11月 派遣にて仕事を探すも見つからず。すぐに働く予定だったのでハローワークには手続きに行かず。
2012年12月 1ヶ月間、派遣にて勤務。
2013年1月 派遣にて仕事を探すも見つからず。この時もハローワークには手続きに行かず。
2013年2月 現在、この段階なのですが・・・今からハローワークに手続きに行き、2月中に仕事が決まらなかった場合、
3月から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
ハローワークのサイトを見てもよくわからなかったのですが、11月、1月、2月で計3ヶ月待機期間として、今から遡って手続きを・・・とはいかないでしょうか・・・。
詳しい方いましたら回答お願いいたします。
2010年11月から2012年10月末まで派遣にて勤務(企業様の都合で契約更新なし、勤務終了)
2012年11月 派遣にて仕事を探すも見つからず。すぐに働く予定だったのでハローワークには手続きに行かず。
2012年12月 1ヶ月間、派遣にて勤務。
2013年1月 派遣にて仕事を探すも見つからず。この時もハローワークには手続きに行かず。
2013年2月 現在、この段階なのですが・・・今からハローワークに手続きに行き、2月中に仕事が決まらなかった場合、
3月から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
ハローワークのサイトを見てもよくわからなかったのですが、11月、1月、2月で計3ヶ月待機期間として、今から遡って手続きを・・・とはいかないでしょうか・・・。
詳しい方いましたら回答お願いいたします。
雇用保険関係のすべての手続きが始まるのは、貴方がハローワークに赴き求職申込の手続きを開始してからです。
退職した日にさかのぼって、、、なんていうことはありません。
これから、ハローワークに行き、手続きをすると、そこからようやく、7日の待期期間と、3か月の給付制限期間(制限がある退職ならば)のカウントがスタートします。
退職した日にさかのぼって、、、なんていうことはありません。
これから、ハローワークに行き、手続きをすると、そこからようやく、7日の待期期間と、3か月の給付制限期間(制限がある退職ならば)のカウントがスタートします。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
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