失業保険について教えて下さい。

正社員で3年勤めた会社を12月20日で退職します。

次の職は決まっておりません。


退職理由は、会社より辞めざるをえない状況(給料カット宣告、無理な人事異動、人間性を疑われるような罵声などパワハラに近い仕打ち)にされ、退職を決めました。会社からは自主退職扱いにされます。

質問ですが、『自主退職扱いでも、正当な理由でハローワークに訴えれば、強制解雇に変更できる可能性もある。』と聞いた事があるのですが、本当なんでしょうか?

あと、自主退職の場合、約3ヶ月後の支給だと聞きましたが、それまでに決まれば、日割りでいただけるんでしょうか?

無知で申し訳ないです。ご回答、よろしくお願い致します。
雇用保険がすぐに支給されるかどうかをお知りになりたいのでしょうね。
会社都合等よる離職の場合は「特定受給資格者」「特定理由離職者」として認定されれば受給申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合による離職の場合は、最初に支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
以上の事を前提として
・給料カット・・・85%以下になる場合には「特定受給資格者」として認定される可能性はあります。
但し証明出来る給与明細や辞令・契約書等が必要です。(口頭で言われただけでは言った言わないの水掛け論になり、ハローワークでは判断できません)
・人事異動・・・特に会社には責任は発生しないでしょう。
・罵声・パワハラ・・・同僚等の証言があれば特定受給資格者に認定される可能性はあります。

※すなわち貴方の言い分だけではどうにもなりません、証明するすべが必要です。

自己都合で退職後、雇用保険受給申請をされて3ヶ月の給付制限期間中に仕事が決まっても基本手当は支給されません。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当(所定給付日数×50%×基本手当日額)の受給は可能です、但し給付制限1ヶ月目のみハローワークの紹介以外での就職には適用されません。

詳しくは離職票が出てからハローワークで相談されるといいでしょう。
失業保険の給付制限について、教えてください。
現在、半年毎の契約更新の契約社員です。50歳です。
今年、10月1日に契約更新しました。
もう、3回更新しており、被保険者期間は、1年3ヶ月になります。

今年11月に、配置転換により今までより重労働になり、ぎっくり腰
になり、また元の配置に戻されました。
でも、上司は、来年4月からは、更新しない。と言いました。

このまま、3月末をむかえれば、私の自己都合退職になって
失業保険は、給付制限あり。になってしまうのでしょうか?

納得がいきません。法律では、どう判断されるのでしょうか?
教えてください。
上司が更新しないと言っているのですから、会社都合による契約の終了と言うことで、特定受給資格者となります。
よって給付制限(3ヶ月)は付かずに、雇用保険受給手続き1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
解雇について
平成22年2月26日、勤務先の支店長及び所長と以下の様な会話をしました。

所長「落ち着いて聞いてくれ。俺が3月31日で解雇になる。その1ヵ月後の4月30日に、君が解雇になる予定だ」
支店長「まだ予定の段階だから俺は話さない方が良いと思ったんだが、この不況の中、就職活動が大変だから、本人には早めに話してやってくれと所長が言うもんだから一応話しておく。ただ、何度も言うように予定だから、口外はしないでくれ」
私「分かりました」

8年勤めた会社でしたが、支店長の従業員へのパワハラ、セクハラ、過小評価、責任転嫁などもあり、正直言って嫌気が差していたので、退職できる開放感に浸っていました。部下に悟られないようにいつもの様に振舞っていたある日、「◎◎課長!!クビになるって本当ですか??」と、ある部下が泣きながら話しかけてきました。詳しく聞くと、どうも、関連企業の従業員や外部の人間に私が解雇になることを支店長、社長等が言いふらしている様なのです。「口外しないでくれ」と言いながら、自分が口外していたワケです。かなりの怒りを覚えましたが、「解雇通知の文書が出るまでは普通にしておこう・・・」と気持ちを落ち着けていましたが、私や所長が退職するのを聞いた部下達が「俺も辞める!」と続々と退職願を出し始め、何と何と、私の解雇が取り下げられそうな雰囲気になってきました。妻も「あんな会社にいたら、いつかは病気になっていただろうから、ある意味、辞める事が出来て嬉しい。厳しい生活が待っているかも知れないけど、頑張ろう!!」と言ってくれたし、私も同じ気持ちです。ここで質問です。

解雇通知の文書を頂いていないのですが、「解雇を取り下げる」的なお話があった際、それをお断りしても「会社都合退職」の扱いになるものなのでしょうか?失業保険を受取る気持ちはないのですが(すぐに転職する気持ち)、もし万が一の時には頼らざるを得なくなると思います。自己都合と会社都合では受給開始などの違いがあるので、会社都合退職にして欲しいのですが・・・。
正式な解雇の通知は受けていないが、重要な人事について、勝手に社外に洩らすような会社は信用できないので辞めることにした。
会社は、解雇の意向を撤回するというが、自らの退職の意思は固い。

「自己都合退職」以外の何物でもありません。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
障害年金について教えて下さい。

連絡が途絶えた友達に久しぶりに連絡をとりました。
メールの返信もなし、電話も出ないので家に行ったのですが、そこで深刻な話になりました。

わたしは仕事が忙しいのかと思っていたのですが、実は現在は無職で引きこもりのような状態のようです。収入がないばかりではなく、病院にかかるお金もないとのこと。もしかして障害年金の対象ならば、病院にもかかれるのではと思い、わたしの知識の範囲内で必要と思われる情報を聞きました。

5年前に転職した先でパラハラに合い心療内科にかかり抗うつ剤を処方されたが、退職。失業保険をもらいながら求職し、半年後に就職。しかし、精神状態が悪く1ヶ月もしないうちに退職。数ヶ月後に、知人の紹介で就職。そこはノルマはあるが自由出勤のような勤務形態で実質的には引きこもり状態が続き3ヶ月ほどで退職。退職前にまた別の心療内科にかかっているが、それまでは継続的にかかっていたわけではない。その後は、やはり知り合いに体調のいいタイミングでバイトをさせてもらったり、貯金をくずしたりしてきたそうです。わたしもお金を貸しています。借金の総額は100万ほど。もちろん病院へかかる余裕はなし。昨年の末あたりからは、食べ物を買いに行くくらいしか外出はしておらず、メールや電話にも恐怖心があるとのこと。この5年間に警察沙汰にはなっていないが2度の自殺未遂(市販薬の過剰摂取)。国保は加入している。確定申告は0申告でしている。年金の保険料は、転職先ではいずれも社会保険に加入していたが、国民年金については減免手続きをせずに現在まで。

わたしの知識もこの程度です。まだ期待を持たせられないので話していませんが、受給できる可能性はありますか。できれば遡及で支給されればと
確認なのですが、5年前(厚生年金加入中)にパワハラを受け心療内科を受診したのですよね?
厚生年金加入中であれば、障害基礎年金ではなく、障害厚生年金になります。
そして手続き場所は市区町村の役所では出来ませんので、年金事務所になります。

障害年金を申請する為には納付要件等があります。
その方の年齢等も分かりませんし、あなたが聞いた内容だけでは納付要件を満たしているか分かりかねます。
5年前より前の状態も分かりませんし。
なので、どちらにしろ、一度年金事務所に確認しに行ってください。

生活保護の申請から支給までの日数には詳しくないので、それに関しての回答は分かりかねます。

初診から1年半後というのは認定日となります。
きっちり1年半という訳ではなく、前後3ヶ月以内の診断書でも良いことになっています。
ただ、これは遡及請求をする場合はその際の診断書が必要になりますが、事後重症の場合は気にしなくて大丈夫です。

あと、診断書代ですが、病院により異なります。
金額を断言されている回答もありますが、大体、5,000円~20,000円くらいという方が多いのが現状です。
これは全国統一金額でないので、どうしてもひらきが出ます。
正確な金額はかかりつけの病院に聞かないと正式には分からないということを覚えておいてください。

手帳や年金の更新について年数を断言されている回答もありますが、それも何級になるかで大きく変わってきますので、ここでの回答では分からないと覚えておいてください。

自立支援は病院に行きたいのにお金がないので行けないという方が申請する制度です。
手帳は公共機関の割引きや、ハローワーク等での優遇等があります。
障害年金はその障害に対しいただける年金です。
いずれも、診断書代・審査期間(数か月かかります)等がかかりますし、必ず申請→通るといったものではありません。
特に障害年金に関しては、申請から最初の支給まで半年~くらいかかりますし、審査はとても厳しいものになっています。

あなたからの情報では、
一番先にするのが生活保護の申請。
(年金・手帳・自立支援ともに)診断書がないといけない…つまりは病院にかからなければいけませんとしか今のところはそれしか言えません。

あなたが経済的支援が出来ないとのことですが、可能であれば手続き等を代行又は同行してあげて、お金ではなく、食べ物でも差し入れてあげれば良いのではないかと思います。
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