失業保険について教えてください!
3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。
前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。
試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。
前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。
試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
雇用保険に加入していればそこの会社の退職理由になるので自己都合だよ。試用期間中かどうかは関係ない。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
交通事故の被害者の経済的救済方法は何があるんでしょうか?
2010.9.3主人が交通事故に遭いました。内臓損傷などかなりの事故で幸い命はとりとめましたが後遺症もかなり残りました。
2011.4.1から一度職場復帰しました
が、2011.6.7事故の手術の後遺症で再度入院となり 職場との話し合いの末、やもなく2011.7.20退職しました。労災の休業補償を受けてましたが6月の入院からの休業が『就業可能』の判断により休業補償を打ち切られました。労災に何度も早い回答を求めましたが保障打ち切りの通知が来たのが11月下旬で現在 失業保険を申請しましたが事故からずっと我が家の家計は赤字、この6月からの無給で蓄えも無くなりました。市の事故相談等に相談しても「補償が出るでしょう。」と言われました。まだ症状固定前なので相手との示談も出来ていません。それまでの間、経済的に助けてもらえる所は無いのでしょうか? 質問がまとまって無いかも知れないですが どうぞ宜しくお願いします。私たち夫婦はお互いが家族と生き別れで両親・兄弟・親戚がおりませんので頼れる者がおりません。
2010.9.3主人が交通事故に遭いました。内臓損傷などかなりの事故で幸い命はとりとめましたが後遺症もかなり残りました。
2011.4.1から一度職場復帰しました
が、2011.6.7事故の手術の後遺症で再度入院となり 職場との話し合いの末、やもなく2011.7.20退職しました。労災の休業補償を受けてましたが6月の入院からの休業が『就業可能』の判断により休業補償を打ち切られました。労災に何度も早い回答を求めましたが保障打ち切りの通知が来たのが11月下旬で現在 失業保険を申請しましたが事故からずっと我が家の家計は赤字、この6月からの無給で蓄えも無くなりました。市の事故相談等に相談しても「補償が出るでしょう。」と言われました。まだ症状固定前なので相手との示談も出来ていません。それまでの間、経済的に助けてもらえる所は無いのでしょうか? 質問がまとまって無いかも知れないですが どうぞ宜しくお願いします。私たち夫婦はお互いが家族と生き別れで両親・兄弟・親戚がおりませんので頼れる者がおりません。
自賠責保険に、仮渡金というものが有ります。
加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受取る前に、当面の治療費が必要なときに、損保会社に請求出来ます。
※仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
1.仮渡金の額
死亡の場合‥290万円
ケガの場合
(ア)治療に日数30日以上かつ、入院14日以上の場合と、下半身(太もも又は、ひざ下)の骨折の場合‥40万円
(イ)治療日数30日以上又は、入院14日以上の場合と、腕(上腕又は、前腕)の骨折の場合‥20万円
(ウ)(ア)、(イ)以外の治療日数11日以上の場合‥5万円
2.仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回は出来ません。
3.医師が作成した診断書と請求書が必要で、実際の仮渡金の額は、損保会社が決定します。
4.仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
5.自賠責保険の確定請求金額が、決まった時点で清算されます。
被害者の方が重症なので、交通事故専門の弁護士に相談・業務依頼するのが良いと思います。
相談無料等の事務所が多く有ります。
HPを探して下さい。
(一部訂正しました。)
加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受取る前に、当面の治療費が必要なときに、損保会社に請求出来ます。
※仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
1.仮渡金の額
死亡の場合‥290万円
ケガの場合
(ア)治療に日数30日以上かつ、入院14日以上の場合と、下半身(太もも又は、ひざ下)の骨折の場合‥40万円
(イ)治療日数30日以上又は、入院14日以上の場合と、腕(上腕又は、前腕)の骨折の場合‥20万円
(ウ)(ア)、(イ)以外の治療日数11日以上の場合‥5万円
2.仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回は出来ません。
3.医師が作成した診断書と請求書が必要で、実際の仮渡金の額は、損保会社が決定します。
4.仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
5.自賠責保険の確定請求金額が、決まった時点で清算されます。
被害者の方が重症なので、交通事故専門の弁護士に相談・業務依頼するのが良いと思います。
相談無料等の事務所が多く有ります。
HPを探して下さい。
(一部訂正しました。)
失業保険の給付について
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
意味がよくわかりません。
離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。
あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。
給付金の手続きの流れですが
①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了
この②~④を給付期間中に繰り返します。
★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)
その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。
それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。
あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。
給付金の手続きの流れですが
①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了
この②~④を給付期間中に繰り返します。
★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)
その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。
それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
勤務半年で自主退社させられることになりました
社員の半数が親族の小さな会社に勤務してます。
来月に以前退社した親類の方が戻ってくる、この不景気に2人は雇えないと来月末で会社を退社してほしいと言われました。
失業保険の関係もあり、解雇でお願いしたいと言ったのですが無理とのことでした。
なにか給付を早めてもらう方法はないでしょうか?
PS 戻られる方は私の業務の前任で、引き継ぎの間にも会社にサラ金から督促の電話が頻繁にかかってきて金銭的にルーズな人でした。最終的に会社のお金にまで手を出してしまい解雇となりました。
心を入れ替えるからと社長に泣きついて今回再雇用となったようです。
仕事は確かに私以上にできる方の様なのですが何か腑に落ちない気分です…
社員の半数が親族の小さな会社に勤務してます。
来月に以前退社した親類の方が戻ってくる、この不景気に2人は雇えないと来月末で会社を退社してほしいと言われました。
失業保険の関係もあり、解雇でお願いしたいと言ったのですが無理とのことでした。
なにか給付を早めてもらう方法はないでしょうか?
PS 戻られる方は私の業務の前任で、引き継ぎの間にも会社にサラ金から督促の電話が頻繁にかかってきて金銭的にルーズな人でした。最終的に会社のお金にまで手を出してしまい解雇となりました。
心を入れ替えるからと社長に泣きついて今回再雇用となったようです。
仕事は確かに私以上にできる方の様なのですが何か腑に落ちない気分です…
自己都合の退職がすべて3ヶ月の待機期間がつくわけではありませんがあなたの場合では自己都合では3ヶ月待つしかなさそうです。
それにしても、本人に退職の意思が無く会社が解雇は無理だというのなら雇用継続しかないはずなのですが。
自主退社を受け入れておいて特定需給資格はくださいと言ってもそれは無理です。
自ら権利を手放したのはあなたなのですから諦めるしかありません。
戻られる方がどんな人でも、仮にそれによって会社が被害を受けようとあなたにはもう何の関係もないことです。
それにしても、本人に退職の意思が無く会社が解雇は無理だというのなら雇用継続しかないはずなのですが。
自主退社を受け入れておいて特定需給資格はくださいと言ってもそれは無理です。
自ら権利を手放したのはあなたなのですから諦めるしかありません。
戻られる方がどんな人でも、仮にそれによって会社が被害を受けようとあなたにはもう何の関係もないことです。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1A:事業主が了承すれば、明日にでも退職が可能です。就業規則等でご確認ください。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
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