社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。

一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。

上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。

そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。

今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
扶養家族になれるのか?
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、

来年の3月迄、受給出来ます。

で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?

もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?

どなたかお分かりの方、お教え下さい。
何の扶養ですか?社会保険?税金?

現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。

こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。

これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。

2.被扶養者と同様です。

3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。

4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。

5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
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